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不動産名簿

不動産の所有者リスト ~重要資源だからこそ自分たちで作るもの~

不動産の所有者リスト ~重要資源だからこそ自分たちで作るもの~

目次

安易に触らないこと

2005年に個人情報保護法がスタートした当初、5,000件以下のリスト所有者は対象外とされるなど、法で取り締まられる対象企業も限定的でした。しかし2022年の改正個人情報保護法により、その対象者も罰則も厳しい基準となりました。不正提供は最大1億円の罰金です。

これは事業規模やリスト数に関係なく、どの企業にも課せられる義務です。個人情報流出の危険性=企業のリスクなのです。不動産管理会社においても、賃借人、家主など相当数の個人情報に対し、社員といえども簡単にアクセスできないようにする対策が求められます。たとえば以下のような「取り決め」が必要です。

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・社内情報の持ち出しに厳しい規制をかける

・外部機器の持ち込みを禁じる(USBの差し込み禁止など)

・アクセス権貸与を禁じる

・紛失等の発覚時の迅速な報告体制

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アンケートなど、来店されたお客様から紙で記入いただいただいた個人情報を含むシート類の管理も要注意です。内見などに伴い、書いていただいたシートが不用意に置いてある、あるいは持ち歩いている、というようなこともリスクが伴います。あらゆるところに個人情報流出のリスクがある、ととらえるべきでしょう。上述の取り決めのように厳重に保管する、保管不要となったのちに厳重な裁断廃棄処理をするなど徹底した管理体制が必要です。

重要な経営資源である

個人情報(名簿)が経営資源となる業界やビジネスモデルは数多く存在します。不動産業もその一つです。個人情報が経営資源として重要な業界(金融業、貴金属販売業、結婚情報サービス、不動産業事業者ほか)に対し、消費者庁が「個人情報をどう扱っているか?どう入手しているか?」という調査をおこなった結果があります。(名簿販売事業者における個人情報の提供等に関する実態調査:平成28年)。これによると「個人情報は自社の事業に伴い収集しており、第三者からの名簿入手、購入は行っていない」。あるいは「グループ会社以外からは提供を受けてはいない」という企業ばかりのようです。もちろん、各業界代表的な11社ですからそのような回答になるのは当然ではあります。

買うのでなく「作る」

しかしながら「不動産所有者リストを売ってほしい」「いままで買っていたオーナーリストが買えなくなったので買えないだろうか」という私どもへの問い合わせは年々増えております。残念ながらそのような期待に沿うことができません。不動産所有者リストは、買い取るものでなく、自分たちで収集、取得するものだからです。自分たちでリストを集め、いちから作る必要があります。

個人情報保護法では、その情報はどうやって手に入れたものか、どこからどう入手した情報か、その入手方法に正当性あるか、が問われています。少しでも早く安く調達したいという発想でリスト販売業者に飛びつくと、個人情報保護法の下、罰せられることになるのです。この点は十分ご注意ください。

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